緊急時の対応

【 震 災 】

(1)教育活動内の対応

 【区内で震度5弱を観測した場合】

 教育活動(授業等)を打ち切り、生徒の安全を確保するとともに、被害状況を確認し、生徒を保護者へ引き渡します。

 【震度5強以上を観測した場合】

 震災救援所運営連絡会が震災救援所を開設します。


(2)登下校時の対応

  安全を確保し、学校か自宅か近い方に避難します。

 【学校に避難した場合】

   保護者への引き渡しを行います。

 【家に避難した場合】

   できるだけ早く学校に連絡してください。


(3)教育活動外の対応

 【震度5強以上を観測した場合】

    震災救援所運営連絡会が震災救援所を開設します。


【 大雨・洪水等の警報 または 特別警報 】

警報(大雨・洪水・大雪・暴風・暴風雪)が杉並区に発令された場合や局地的な豪雨が発生した場合

(1)学校の判断に基づく措置

  ア 教育活動外の対応

  ・当日の午前6時の時点で判断し、臨時休業や始業時間の繰り下げ等の措置をとります。

  ・保護者等に対しては、学校による連絡アプリで保護者に周知するとともに、未登録者には電話で連絡します。

  ・措置を行うに当たっては、学校の実情(学区内の河川等の地理的条件)に応じるとともに近隣校との情報共有を行った上で措置を講じます。

   イ 教育活動内の対応

  ・警報(大雨・洪水・大雪・暴風・暴風雪)の発令や局地的な豪雨の状況を受け、一時待機や終業時間の繰り上げ等の措置を必要に応じて講じます。

  ・保護者等に対しては、学校による連絡アプリで周知するとともに、未登録者には電話で連絡します。

  ・下校については、気象状況、学校の実情(学区内の河川等の地理的条件)に応じるとともに、近隣校との情報共有を行った上で、一斉下校、集団下校等の措置を必要に応じて講じます。


(2)教育委員会判断に基づく措置

  ア 判断が必要な状況

  ・気象庁の情報を基に、生徒の登下校時に大きな被害が及ぶことが予想される場合

  イ 判断をする時刻

  ・原則、前日の午後2時の時点とします。

  ウ 基本的な措置の内容

  ・臨時休業の措置をとります。

  エ 保護者等への対応措置の周知

   ・学校による連絡アプリで保護者等に周知するとともに、未登録者には電話で連絡します。

 オ 上記以外の場合

   ・前日の予想より著しく天候が悪化した場合は、当日の午前6時の時点で対応措置について連絡hします。

   

2 特別警報(大雨・大雪・暴風・暴風雪)が杉並区へ発令された場合又は、発令が予想される場合は、教育委員会の判断により、以下の対応をします。

(1)教育活動外の対応

  ア 判断をする時刻

  ・原則、前日の午後2時の時点とします。

  ・前日の予想より著しく天候が悪化した場合は、当日の午前6時の時点とします。

  イ 措置の内容

  ・臨時休業の措置をとります。

 ウ 保護者等への対応措置の周知

  ・学校による連絡アプリで保護者等に周知するとともに、未登録者には電話で連絡します。

 エ 特別警報(大雨・大雪・暴風・暴風雪)解除後の対応

  ・学校による連絡アプリで保護者等に周知するとともに、未登録者には電話で連絡します。


(2)教育活動内の対応

  ア 措置の内容

  ・原則、生徒は学校待機とします。

  ・授業を打ち切り、生徒及び教職員の安全確保を図るため、防災計画やマニュアルに基づいた対応を適切かつ迅速にとります。

  ・校長及の指揮の下、「対策本部」を立ち上げ、組織的な緊急対応を開始します。

  ・校外学習中に発令された場合は、迅速・適切な方法により生徒の安全を確保します。また、帰校について、学校は、現地の状況について情報収集するとともに、現地での一時待機や帰校等について判断します。

  イ 保護者等への対応措置の周知

  ・連絡アプリで保護者等に周知するとともに、未登録者には電話で連絡します。

  ウ 特別警報(大雨・大雪・暴風・暴風雪)解除後の対応

  ・下校については、「引き渡し」を原則とします。

  ・下校方法や状況について、各学校より連絡アプリで保護者等に周知するとともに、未登録者に電話連絡する等、定期的に状況を報告します。